HOME > タクシー > タクシーでのお忘れ物について

タクシー会社がわかるとき
領収書がある場合は、直接タクシー会社へお問い合わせください。
タクシー会社一覧
タクシー会社がわからないとき
(一社)佐賀県バス・タクシー協会までお問い合わせください。
※協会未加盟の会社には確認できませんので、ご了承ください。

TEL:0952-31-2341
※電話:8時30分から17時30分まで受付(土日祝日、年末年始を除く)

FAX:0952-31-2342
※ファックス 24時間受付
●連絡前にお伝えいただきたいこと

・お忘れになった物とその特徴
品名、色、形、大きさ、メーカー・ブランド名など、できるだけ具体的な特徴をお伝えください。

・お客様の連絡先
タクシー会社から確認などの連絡をすることがありますので、連絡がとれる電話番号をお知らせください。 特に携帯電話をお忘れの際は、勤務先の番号や事情のわかるご家族の携帯番号など、確実につながる連絡先をお願いします。

・ご乗車日時、乗降場所
何日の何時頃、どこからどこまでタクシーをご利用になったかお知らせください。

・タクシーの色や特徴
ご利用になったタクシーの色や特徴などがお分かりでしたらお知らせください。

●流れ(佐賀県バス・タクシー協会に連絡いただいた場合)
・お客様から忘れ物とその特徴、ご乗車日時などの情報を伺います。
・所属するタクシー会社にお客様と忘れ物の情報と連絡先をお伝えする場合がございます。
 ご了承ください。
・タクシー会社に該当する忘れ物がございましたときは、お客様に協会又はタクシー会社より
 ご連絡させていただきます。

■タクシーの利用について
Q.1近距離でも利用して良いですか?
A.1もちろんです。遠慮なくお気軽にご利用ください。近距離でタクシーを利用すると乗車拒否をされると思われる方もいらっしゃいますが、タクシーは距離が近いことを理由に乗車拒否することはございません。
Q.2タクシーの乗車・降車はどこでも可能ですか?
A.2タクシー会社は営業区域が決められているため、乗車地又は降車地のいずれかがそのタクシー会社の営業区域内でしたら問題ございませんが、そのいずれもが営業区域外となる場合は違法となります。
Q.3タクシーの予約はできますか?
A.3原則として可能です。各タクシー会社にお電話でお申込み下さい。なお、天候やご予約状況などにより、お受けできない場合もありますので予めご了承下さい。
Q.4運転者の指名は可能ですか?
A.4可能な場合も多くございます。詳しくは各タクシー会社へお問合せください。
Q.5観光タクシーを利用したいのですが、ドライバーのお勧めの見どころ、食事場所などをご案内いただけますか?
A.5はい、多くの会社ではご案内可能でございます。事前に各タクシー会社にお問合せください。
Q.62日以上の連続した貸し切りはできますか?
A.6はい、可能です。 県外観光・宿泊も可能ですが、ご宿泊の場合は、乗務員の宿泊費をご負担をお願いいたします。 詳しくは各タクシー会社へお問い合わせください。
Q.7英語の話せるドライバーはいますか?
A.7極めて限られておりますが、ごく一部のタクシー会社には在籍しておりますので、 佐賀県バス・タクシー協会
(TEL0952-31-2341)にお問合せください。
Q.8トランクの中に荷物はどの程度はいりますか?
A.8普通車のセダンタイプはスーツケース(中)は2つまで、ゴルフバックは2~3つまでが目安です。トランクに入り きれない場合は、乗車人数にもよりますが、車内に入れていただくこともあります。あらかじめ、荷物のスペースを 考慮してご依頼いただけますと助かります。
Q.9ペットも一緒に乗車できますか?
A.9愛玩用の小動物(例えば、小型犬・猫・うさぎ・フェレット・マウス・小鳥類など小型でお客様がひざ上で十分に抱ける程度の大きさであり、家庭で一般的に飼われている類の動物であれば一緒にご乗車いただけます。車室内へお持込になる際には、ケージ・ペット用キャリーバック等にお入れください。次のお客様にご迷惑がかからぬようご協力、ご配慮をお願い申し上げます。(ご利用の際には、事前に各タクシー会社へご相談されることをお勧めいたします。)
なお、補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)につきましては、そのままご乗車いただけます。(令和3年10月一部追記)
Q.10幼児がいます。チャイルドシートは必要ですか?
A.10チャイルドシートは必要ございません。幼児のチャイルドシート着用が道路交通法により義務付けられておりますが、タクシー・ハイヤーご乗車の場合は対象外となります。なお、一部の会社にはご用意しておりますので、各タクシー会社へお問合せください。
Q.11タクシー車内でタバコは吸えますか?
A.11申し訳ございません。全て禁煙車両となっており、車内での喫煙はご遠慮いただいております。なお、ご乗車の途中での喫煙休憩は可能ですので、お気軽に乗務員へお申し付けください。
■運賃・料金等について
Q.1同じ道を走っても、なぜ運賃が違うの?
A.1タクシー運賃は”時間距離併用制”という方法で算出されております。通常は、走行した距離によって運賃が加算されるものですが、渋滞などで速度が一定限度(10km)以下になった場合、メーターが時間で上がる仕組みになっています。 また、深夜早朝時間帯は割増運賃(2割増)となります。 このように渋滞等の道路事情、時間帯によって、同じ距離のご利用でも、料金の格差が発生してしまうことがあります。
Q.2タクシー運賃の値引きはできますか?
A.2法令違反となりますので、値引きはできません。
タクシー運賃は安心・安全のためのコスト確保などを考慮した原価計算に基づき国から認められたものであります。 値引きは行政処分の対象となりますので、ご理解のほどお願いいたします。
Q.3福祉タクシーの運賃は普通のタクシー運賃と異なるのですか?
A.3通常の普通車タイプ(軽自動車を含む)は、普通のタクシーと同じです。寝台(ストレッチャー)車等については、普通のタクシーとは異なります。また、運賃とは別にお手伝いを希望される場合等の料金をご負担いただく場合もございます。詳細はご利用の前に保有タクシー会社にお問い合わせください。
Q.4障害者等割引の内容について教えてください。
A.4身体障害者手帳、知的障害者の療育手帳及び精神障害者福祉手帳を所持する方は、手帳を提示いただきますと1割引となります。
Q.5障害者等割引は、行政から補助を受けていると聞いたのですが、本当ですか?
A.5いいえ。補助等は、全く受けておりません。タクシー会社の社会貢献の一環として実施しております。
手帳の提示にご理解ご協力をお願いいたします。
Q.6佐賀県内の○○町から交付された福祉タクシー券は、他の市内のタクシーでも使えますか。
A.6佐賀県内の全ての市町から交付された福祉タクシー券は、県内の他の市町内タクシー会社(佐賀県バス・タクシー協会加盟会社)でもお使いいただけます。
Q.7障害者割引と福祉タクシー券は併用できますか?
A.7はい、できます。1割引後(手帳をご提示ください)の運賃額から福祉タクシー券を差し引いた差額をお支払いください。
Q.8運転免許返納割引について教えてください。
A.8公安委員会発行の「運転経歴証明書」を提示いただきますと、1割引となります(年齢制限はございません)。なお、運転経歴証明書の取得方法につきましては、佐賀県警察本部運転免許課 TEL:0952(98)2220 又は最寄りの警察署へお問合せください。
Q.9佐賀市内(又は佐賀県内)のタクシーで利用できる共通タクシーチケット(後払い)はありますか?
A.9はい、ございます。ご利用方法など詳細につきましては、
    株式会社タクシービジネスセンター TEL:0952(25)1530へお問合せください。
■その他
Q.1運転代行業者が行っている代行とタクシー代行とは、どのように違うのですか?
A.1タクシー代行の場合、お客様はタクシーに乗車していただきますが、運転代行業者の場合は、お客様はご自身のお車に乗車していただきます。
Q.28月5日はどうしてタクシーの日なのですか?
A.2タクシーが日本で誕生したのが、大正元年(1912年)8月5日です。現在の東京・有楽町マリオン(千代田区有楽町2-5)に設立された「タクシー自働車株式会社」が、タクシーメーターを装備したT型フォード6台で営業を開始しました。この日を記念して昭和63年10月から全国統一で8月5日を「タクシーの日」として定めました。
一般社団法人 佐賀県バス・タクシー協会
〒849-0928 佐賀県佐賀市若楠二丁目7-2 佐賀県交通会館2階
TEL 0952-31-2341 FAX 0952-31-2342
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