貸切(観光)バス“青ナンバーのバス”は、道路運送法にもとづいて運輸局長の許可を受けなければ、この事業の経営をしてはいけないことになっております。貸切バス事業は大勢のお客様を一度にお運びする、いわば多くの人命をお預かりする事業ですので、安全な輸送を確保するための対策を講じております。
※お申込みには以下の情報をお伝え下さい。
1.申込者の氏名、住所、電話番号
2.配車の日時及び、場所
3.旅行の日程
(出発時刻、終着時刻、目的地、主たる経由地、宿泊又は待機を要する場合はその旨、その他車両の運行に関連するもの)
4.人数
5.乗車定員別又は車種別車両数
6.運賃の支払方法
※運送申込書/運送引受書の様式
●運送申込書・引受書(令和6年4月1日改正施行)
※支払い時期について … 原則として、運送申込書提出時に運賃・料金の2割以上を、配車日前日までに残額をお支払い下さい。
●ご注意
※お願い
個々の事業者への契約、サービス関係などの苦情等については、直接契約会社(エージェントを含む)
へお問い合わせください。
※ご注意
契約後、お客様の都合による解約をする場合は、配車日の14日前から違約料が発生しますので、
詳しくは各貸切バス会社へお問い合わせください。
運賃・料金
貸切バスの運賃は、九州運輸局長が「公示」により定めております。
平成26年4月1日からは新運賃制度となり、届け出運賃を下回る運行があった場合は、バス事業者の罰則が強化されます。また、発注者に安全を阻害する行為(届出運賃を下回る契約の強要等)があった場合は、貸切バス事業者が、届出運賃違反で行政処分を受け、運送申込書・引受書の写しにより、旅行業者の関与が疑われる場合、地方運輸局より本省を通じて観光庁に通報し、旅行業者等に対する立入検査等旅行業法に基づく対応を求める等の対応がされることとなります。
令和5年8月25日からは、人材不足の深刻化、現状の社会経済情勢に見合った運賃・料金を収受できるようにすることで貸切バス事業者によるドライバーの待遇改善や安全投資への取り組みを一層促進するため、国土交通省は公示運賃を見直すとともに、幅運賃制度を撤廃し、基準運賃を下限とする見直しを行いました。
ご利用の皆さまには適正な運賃取引をお願いいたします。
詳しくは事業者にお問い合わせ下さい。
下記のリンク先もご参照ください。
※貸切バスの運賃・料金が変わりました~公示運賃額が新しくなり幅運賃制度がなくなりました
貸切バス運賃・料金表(令和5年8月25日付九州運輸局一部改正公示:令和5年10月1日実施)
|
下限額 |
運賃 |
キロ制運賃(1km当たり) |
大型車 |
140円 |
中型車 |
120円 |
小型車 |
100円 |
時間制運賃(1時間当たり) |
大型車 |
6,330円 |
中型車 |
5,350円 |
小型車 |
4,590円 |
料金 |
交替運転者配置料金 |
キロ制料金(1km当たり) |
10円 |
時間制料金(1時間当たり) |
2,210円 |
深夜早朝運行料金 |
時間制運賃及び交替運転者配置料金
(時間制料金)の2割 |
特殊車両割増料金 |
設備や購入価格等を勘案した割増率 |
割引
公共割引等
身体障害者福祉法等の適用を受ける団体、学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園される方の団体への割引については、
届け出た運賃の下限を下回らない額となります。
輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドラインについて
貸切バスについては、平成12年2月から実施された需給調整規制の撤廃以降、事業者数や中・小型車を中心とする車両数が増加し、極めて競争の激しい産業となっています。その中にあっても、関係法令の遵守と安全運行の確保は一義的には貸切バス事業者の責務です。しかし、国土交通省による重点監査の結果等によると、運転者の指導・監督が不適切であったり、車両の点検整備がなされていなかったりするなど安全対策が十分でない事業者が確認されているほか、車両の老朽化が進む状況にあります。
このような状況を招く背景として、旅行業者、地方自治体、学校関係者等の貸切バス利用者の側において、貸切バスの安全運行を確保する上で必要になる事項やそれに要するコスト等に対する十分な理解の不足ないし無関心があるのではないかとの指摘があります。また、貸切バス事業者の側にも安全性確保の必要に関するアピールが不足しているとの指摘もあります。
このため、安全運行の確保等に必要となる留意点を明らかにし、利用者が貸切バス事業者と契約する際に、安全に関するそれらの事項に対する十分な配慮を求めることにより、安全をより確実にするため、国土交通省が貸切バス選定・利用ガイドラインを作成しています。
貸切バス選定・利用ガイドラインの本文はコチラをご覧ください。
安全運行の為の義務
貸切バスは安全運行のため様々な義務が課せられております。ご契約にあたっては、次のことにご留意下さい。
●損害賠償能力
車両ごとに、無制限、対物200万円以上の任意保険・共済保険に加入してること。
●安全対策
過労運転や飲酒運転の防止のため、運行管理者が乗務前に運転者に対して、健康状態や服装、車両の点検結果等のチェック(点呼)を行います。また、その日の天候や道路の状況、注意事項等の指示を行い行程表を記載した「運行指示書」を運転手に交付します。
運転者の拘束時間は乗車前の車両点検・点呼等から終了時の点検・点呼までの13時間以内とされており、アルバイト運転者は禁止されております。
バス運転手の労働時間(自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトへ)
貸切標準運送約款(令和6年4月1日一部改正)
日本バス協会では、「貸切バス事業者安全性評価認定制度」を行っております。この認定制度は、日本バス協会において、貸切バス事業者からの申請に基づき安全性や安全の確保に向けた取組状況について評価認定を行い、これを公表するもので、平成23年度から運用を開始しました。これにより、利用者や旅行会社がより安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくするとともに、本制度の実施を通じ、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた意識の向上や取り組みの促進を図り、より安全な貸切バスサービスの提供に寄与することを目的としています。
詳しくは日本バス協会のホームページをご確認ください。
「貸切バス事業者安全性評価認定制度」
「貸切バス事業者安全性評価認定制度」取得事業者(佐賀県バス・タクシー協会会員)は、
こちら(貸切バス会員名簿)をご覧ください。
事業者からのお願い
・行程表は、渋滞などの発生を見越して余裕をもって作成する必要があります。予めご相談下さい。
・運賃は各社ごとに運賃表の範囲内で定めており、ご協力をお願いします。
・ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料等はお客様の負担となります。
・環境に優しい運転(エコドライブ)の励行を推進しております。停車時等のアイドリングストップにご理解をお願いします。
・安全運行のために、関係法令等の遵守が求められております。また、営業区域外の運送や乗務員の労働時間は、
法定拘束時間を超える勤務等は厳しく禁じられていますのでご理解をお願いします。